米国:炭素回収・貯留に対する税額控除

掲載日:2021年2月4日

1月27日の現地報道によると、米国財務省は、炭素酸化物の回収・分離に対する税額控除を提供する税法第45Q節の最終規則を2021年1月13日に発効した。この税法は2020年6月に米国財務省が発表していたもの。最終規則の内容は昨年6月に提案された規則にほぼ沿ったものとなった。

この規制が導入されたことで、炭素回収プロジェクトは税法45Q節の元、炭素回収・貯留で安全な地質学的貯蔵庫に貯留した場合1トン当たり50USDまで、石油増進回収技術(EOR)を利用して注入された炭素や光合成、化学合成プロセス、その他の商用で回収・貯留された炭素1トン当たり35USDまでの税額控除を受け取る。

最終規則では「その他の商用」の定義が明確にされた。回収した炭素を含む製品や炭素を回収・利用するサービスの市場が存在するか、あるいは市場が開発される可能性があることとし、広義の「商業市場」の定義を採用している。税額控除を請求するためには、納税者は、回収した炭素を製品やサービスに組み込んだこと、およびその製品やサービスを消費者や企業に販売したことのみを証明する必要がある。

他にも、1人の納税者が「適格施設」で複数のプロセスを使用して炭素を回収できることを明確にする文言や、税額控除を移転できる条件を明確にしたことなどが含まれている。

(石炭開発部 弘中 孝宜)

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