コロンビア:環境省、森林保護区での鉱業を認めると決定

掲載日:2022年2月17日

2月1日の現地紙によると、1月28日に環境省環境政策規則担当副大臣室は、2022年110号決定を発行した。これにより、国立及び県立森林保護区の減区(保護区面積の減少)に関する活動、要件、手順が定められ、国立、県立を問わず森林保護区での、鉱業や森林資源に関わる経済活動のルールが変更されることになる。

コロンビアにおける森林保護区は、1959年法律2号に定められており、土壌、水、野生生物の保護対象地域であるものの、経済活動の実施はできる。これには、国立保護区システム(SINAP)に属するエリアと先住民等の共同所有地も含まれる。環境保護団体や活動家たちは、これらの地区で何らかの商業活動を行おうとする企業が満たすべき要件が簡素化されるため、鉱業や保護区のエコシステムの破壊につながる行為が入り込むことになる、と警戒する。

環境省森林・生物多様性・エコシステムサービス局のAdriana Santa Méndez局長は、この決定は1959年法律2号をアップデートし、2012年1526号決定で残された規則の空白を解消することができるとし、国の天然資源の保護に役立つと説明する。

本決定は、10章28条から成り、保護区での減区を、「一時的な減区」と「決定的な減区」の2種類に分けており、特定の種類の活動でどちらかの減区を選ぶ。全般的に、採取活動を実施するための許可取得プロセスを簡略化している。更に、同決定は、次の8つの活動のために森林保護区の減区ができるとしている:(1)地震探査、(2)炭化水素探査掘削プロジェクト、(3)鉱物探査のためのアクセス道・坑口・坑道の工事・作業・調査、(4)建設資材の採掘、(5)地熱ポテンシャル特定のための評価、(6)水力発電プロジェクトのためのアクセス道・坑口・坑道、(7)送電線の建設、(8)採掘資材処理場、残土処理場、軍ユニットの設営と運営。

(リマ事務所 初谷 和則)

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