インドネシア:インドネシア政府、輸出売上金の国内銀行保管を義務付ける政策見直しへ

掲載日:2023年9月29日

9月18日付けの地元メディアによると、インドネシア政府は、石炭や鉱物を含む天然資源の輸出売上金を国内銀行に保管することを義務付ける政策の見直しを行う予定である。

先週末の話し合いで、Septian Hario Seto海洋・投資担当調整副大臣は、見直しについての詳細は明らかにしなかったが、「政府は11月に見直しプロセスを開始する予定であり、修正される政策のポイントを特定した」と述べた。

Joko Widodo大統領は2023年7月12日、天然資源の管理および/または加工活動からの輸出売上に関する政府規則No. 36/2023に署名し、8月1日に同規則が施行された。

同規則により、国内の石炭・鉱物資源採掘事業者に対して、輸出売上金の30%以上を少なくとも3ヶ月間は国内銀行に保管することが義務づけられた。新しい規則に従わない採掘事業者は、輸出業務の停止という形で行政処分を受けることになる。

この行政処分は、輸出業者がエスクロー口座を開設または移転しない場合にも適用される。同規則の第12条第1項に基づき、輸出事業者はインドネシア輸出金融庁(LPEI)および/または外貨建てで事業活動を行う銀行にエスクロー口座を開設する必要があり、また、この新規則が施行される前に海外にエスクロー口座が開設されている場合、この輸出事業者は新規則施行後90日以内にそのエスクロー口座を国内に移転する必要がある。

この条項は、輸出額が250,000米ドルまたは同等額以上の場合に適用され、輸出額250,000米ドル未満の場合、輸出事業者は自主的に輸出売上を特別口座に入れることができる。この政策は国の外貨準備高を支えることを意図しているが、採掘業界からは、借入金や輸送会社などの業者への支払いを含む米ドルベースの金融債務の返済に為替差益が必要なため、この政策によって資金繰りが悪化するとの不満の声が上がっている。

(石炭開発部 佐藤 譲)

おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが、本レポートの内容に誤りのある可能性もあります。本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます。

レポート一覧

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社から無償配布されているAdobe Readerプラグインが必要です。

ページの先頭へ