コロンビア:石炭を含む鉱業の環境保護区域及び鉱業禁止区域の境界線決定についての新たな政令

掲載日:2024年2月16日

1月31日付け地元メディアによると、環境省は政令044号を公布し、石炭含む鉱業の環境整備のために、行政行為を通じて、一時的に環境保護区域および鉱業禁止区域を特定し、境界を定めることができるようにした。

保護区として宣言された地域は最長5年間有効であり、1度のみ延長できる。

発行された政令では、保護区として宣言される地域の基準は、環境上重要な生態系や保全価値がありエコシステムが保持されている地域、自治体や地域の水道に水を供給し食料安全保障のため水資源が保全されている地域、環境が劣化し修復措置が必要である地域とされている。

この政令では、ある地域が保護区と宣言されると「鉱物の探査や採掘のための環境許可やライセンスを与えることができなくなる」ことを意味する。

また、その地域が保護区として宣言されていない場合でも、境界が定められた場合は、環境保護区域や鉱業禁止区域の候補として境界を定められたものとみなされ、国家環境ライセンス庁やその他の地方機関は、鉱業プロジェクトを進めるために必要な許可を与える権限がなくなることになる。

実際、第4条では「境界線で区切られた地域は、最終的には採掘の決定的な制限または排除に至る可能性がある」とされている。

(リマ事務所 初谷 和則)

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